2014年12月23日、千葉市中央区にある神社の賽銭箱から現金2000円を盗んだうえ、捕まえようとした23歳の巫女を殴ったとして、無職の男が逮捕されました。
◆賽銭泥棒・巫女を殴る
強盗致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは、千葉市若葉区在住で57歳の無職の男(57)です。
男は12月23日午後0時40分頃、千葉市中央区にある「千葉神社」で本殿2階にある賽銭箱から現金2000円を盗んだうえ、捕まえようとした23歳の巫女の顔を殴り、軽傷を負わせた疑いがもたれています。
男は巫女を振り払い逃げようとしましたが、追いかけてきた宮司によって間もなく現行犯逮捕されました。取り調べに対し容疑を認めているということです。
(千葉神社1)
◆57歳無職男の罪と刑罰
男は神社の賽銭箱から現金2000円を盗んだうえ、捕まえようとした巫女の顔を殴り、軽傷を負わせた疑いがもたれています。
この行為は強盗致傷罪を構成し、刑法第240条により、無期または6年以上の懲役が科されます。
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◆過去の同種の犯罪
賽銭泥棒の事件といえば、2012年に和歌山県の寺院から賽銭10円を盗んだ66歳の男が逮捕される事件がありました。
男は「賽銭で遊んでいただけ」と無罪を主張しましたが、和歌山地裁は窃盗罪を認定し、懲役2年6ヶ月の求刑に対し懲役1年8ヶ月を決定。
男は控訴しましたが、大阪高裁も「弁解は不合理で信用できない」と窃盗の故意を認定し、「10円とはいえ現金。刑事責任は軽視できない」としたうえで、懲役1年の実刑判決を言い渡しました。
(千葉神社2)
◆まとめ
過去には、2円の賽銭泥棒にも実刑判決が出た例があり、裁判所は賽銭泥棒に厳しい判決を下す傾向があるようです。
ましてや今回は強盗致傷が問われているので、男は長期の服役を覚悟する必要があります。触らぬ神に祟りなし。自ら関わりを持った報いは受けるべきものなのでしょう。
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