2014年12月26日、3歳の長女を粘着テープで縛って布団に投げつけ、す巻きにするなどしたとして、母親らを逮捕しました。
◆3歳長女縛り「す巻き」で死亡
暴行の疑いで逮捕されたのは、27歳の母親と、内縁の夫の妹であるY容疑者(23)です。
母親らは25日午後2時ごろ、同居している自宅で3歳の長女の両手を粘着テープで縛り上げ、畳の上に敷いた布団に投げつけ、布団で体をす巻きにするなどした疑いが持たれています。
Y容疑者が119番通報し、救急隊が駆けつけましたが、女児はすでに心肺停止状態でした。
高知県警香南署によると2人は容疑を認めており、「いたずらを注意したが、言うことを聞かなかった」などと供述しています。
(香南警察署)
◆27歳母親らの罪と刑罰
母親らは、自宅で3歳の長女の両手を粘着テープで縛り上げ、畳の上に敷いた布団に投げつけ、布団で体をす巻きにするなどした疑いが持たれています。
この行為は暴行罪を構成し、刑法第208条により、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留(こうりゅう)もしくは科料(かりょう)が科されます。
拘留とは30日未満の期間で刑事施設に収容される自由刑であり、科料とは1万円未満の金額を強制的に徴収される財産刑です。
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◆暴行と死亡とに因果関係があった場合
県警は女児の司法解剖を行い、死亡と暴行との因果関係を調べることにしています。
死亡と暴行とに因果関係があると認められた場合、母親らの罪は傷害致死罪に格上げとなります。
傷害致死罪は、刑法第205条により、3年以上の有期懲役(20年以内)となります。
(高知県子ども総合センター)
◆まとめ
高知県中央児童相談所によると、2012年2月に「女児が虐待されている」との通報を受け、乳児施設に入所させていました。
その後、親との関係が良好になったとして2013年3月に家に戻した末の事件となってしまいました。
児童虐待に関する制度は無理を生じています。児童相談所の職員が悪い訳ではなく、現在の枠組み、現在の運用ルールでは虐待を防げなくなっているのです。
例えば、一度虐待を犯した親が心を改め、「二度と同じ過ちを繰り返さない」ということを、児童相談所の職員が、上司が、判断できるのでしょうか?
根本的な枠組み・運用ルールを見直し。「児童相談所をぶっこわす」くらいの取り組みが求められています。
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