つまようじをスナック菓子に混入/何の罪でどれくらいの刑罰が下るか?

2015年1月11日、スーパーのスナック菓子に、つまようじを混入させる動画がYoutubeに投稿され、波紋を広げています。

つまようじをスナック菓子に混入

投稿されたのは『店の商品にいたずらしてみた2』と題された動画です。
撮影者はカメラに「皆さん、お元気ですか。『店の商品にいたずらしてみた2』でございます」と話しかけながら、スーパーの店内に入っていきます。
そして、1本のつまようじをカメラに写し、菓子売り場に向かうと、つまようじをカルビー「じゃがりこ」に突き刺し、そのまま商品のカップの中に入れました。
そして、その商品を買うこともなく、店の外に出、「こんな感じです、はい。超余裕ですよ。閲覧ありがとうございました」と締めくくりました。
混入の被害を受けた東京・調布市のスーパーは、第3者からの連絡で、商品に異物が混入されたことを知り、問題のスナック菓子を売り場から回収しました。
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(実際の様子)

何の罪でどれくらいの刑罰が下るか?

警視庁は、偽計業務妨害の疑いで捜査を始めたと報道されましたが、有形的な方法で他人の業務を妨害していますので、威力業務妨害に当たるかもしれません。
威力を用いて人の業務を妨害した者は、刑法第234条により、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
撮影者が言っている通り、この男が2013年の博多駅通り魔予告の犯人であるならば、現在19歳程度と考えられ、未成年であるため少年法が適用されます。
この場合、原則として刑事手続きは行われず家庭裁判所に送致され、保護処分が下されます。
しかし、審判の前に20歳になったり、情状に照らして刑事処分が相当であると判断された場合には、家裁は事件を検察官に送り返し、成人と同じ刑事手続きで裁かれることとなります。

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まとめ

撮影者の自己紹介には「2013年6月、博多駅で通り魔を犯すとYouTubeに動画をUPして警察に捕まり、愛知少年院に入れられ、少年院を仮退院して、今現在に至ります」とあります。
本当に撮影者が、博多駅通り魔予告事件で逮捕された少年ならば、少年院での更生プログラムは失敗であったということになります。
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