つまようじ男・逮捕!19歳少年は犯した罪のすべてを償えるのか?

つまようじをスナック菓子に入れて画像を投稿した、19歳の通称「つまようじ男」が、岐阜県内で身柄を確保されました!
日本一の万引き王を目指しつつも「少年法に守られているから、何をやっても大丈夫」と豪語していた少年ですが、結局いくつの罪を犯したのでしょうか?

建造物侵入罪

指名手配の容疑はこれです。
正当な理由がないのに、他人の建造物などに侵入したものは、刑法第130条により、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。

窃盗罪

当初は東京・武蔵野市のコンビニで紅茶を万引きしたとして、窃盗容疑で逮捕状がとられましたが、後にこの万引き事件は自作自演であったことが分かりました。
しかし、他にも万引きシーンを映した動画がYoutubeにアップされており、これらが本当であれば窃盗罪に当たり、刑法第235条により、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
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威力業務妨害

少年のつまようじ混入により、被害を受けた東急ストアや製造元のカルビーは商品回収など多大な迷惑を被っており、警察にも本来必要のない警備・警戒をさせています。
これらは刑法第234条の威力業務妨害罪に当たり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

無賃乗車

少年は、JR浜松駅の改札を、切符を持たずにすり抜ける様子を動画でアップしています。
無賃乗車は、駅員を騙した場合は詐欺罪が成立し、刑法246条により、10年以下の懲役が科されます。
今回のように駅員がいない場合は、鉄道営業法違反となり、同法第29条により50円(現在は2万円と読み替える)以下の罰金が科されます。

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未成年の飲酒

少年は、ビールを飲んでむせ返る動画をアップしています。
事実であれば、未成年禁酒法に違反しますが、本人に対する罰則はありません。
ビールは事前にコンビニで買ったようですが、コンビニには年齢確認義務が課されており、未成年であることを知りながら酒類を販売した営業者に対しては、50万円以下の罰金が科されます。

まとめ

上記のように、少年は様々な法に触れていますが、何だかんだ言っても少年は未成年であるので刑事責任は十分ではなく、重い刑罰は下らないでしょう。
しかし、民法第709条の不法行為による損害賠償請求は違います。
スーパー、菓子メーカー、鉄道会社などがその気になれば、本人に支払い能力がなくても、親権者にきっちりと請求が行きます。
少年が本当に罪の重さを知るのは、損害賠償の請求書を見たときかもしれません。
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