鳩山由紀夫氏 なぜクリミア訪問?外患誘致罪で取り締まりが可能か?

2015年3月10日、政府の反対を振り切りクリミア半島入りした鳩山由紀夫元首相が混乱を拡大させています。

◆鳩山由紀夫氏はなぜクリミアを訪問したのか?

そもそも鳩山氏は、2015年5月に東京で開かれるロシア文化フェスティバルの準備のために、モスクワを訪問する予定がありました。
それは良かったのですが、なぜか唐突にクリミアへの渡航を宣言し、日本政府や民主党などの反対を振り切り実際に訪問してしまいました。
鳩山氏がクリミアを訪問した真意は分かりませんが、世界中にハト思想を広げたい鳩山氏と、日本の総理経験者を利用したいロシア側との思惑が一致したものと思われます。
日本政府の立場は、「2014年3月にロシアが国際法を犯し、一方的にクリミアを編入した」とするものであり、鳩山氏の行動は政府の立場と真逆の行動となります。
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◆外患誘致罪で取り締まりが可能か?

さらに3月11日、鳩山氏は「民主的な住民投票を通じて、どう領土問題が解決されたか納得できた」と述べ、ロシアのクリミア編入を肯定しました。
日本政府に批判されたことについては、「批判があるのは我々の仕事が重要だからだ」と主張し、「日本社会に編入の真実を伝える」と述べたということです。
この元首相の暴走と日本への風評被害拡大を、外患誘致罪や他の法律で取り締まる事は出来ないのでしょうか?

◆外患誘致罪

国家の存立に対する犯罪としては、刑法第81条に定める外患誘致罪があります。
これは、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させる行為に対する罪であり、刑罰は死刑のみという日本で最も重い犯罪です。
しかし今回の鳩山氏のケースでは、「外国と通謀して」は当てはまるかもしれませんが、日本に武力行使をさせた訳ではないので、外患誘致罪は適用できないと思われます。

◆信用棄損罪

虚偽の風説を流布し、または偽計(うそ)を用いて人の信用を棄損する行為は信用棄損罪を構成します。
信用棄損罪は、刑法第233条により3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
ただし、信用棄損罪が保護する対象は「人の支払い能力など経済的な評価」とされているため、今回の鳩山氏の行動には適用できません

◆業務妨害罪

信用棄損罪と同じく虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する行為は、業務妨害罪を構成します。
業務妨害罪も、刑法第233条により3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
ただし、業務妨害罪が保護する対象は「民間の業務および非権力的公務」とされていますが、日本政府の業務は十分に権力を持った公務であるため、やはり適用は難しいでしょう。

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◆旅券法

見てきたとおり、刑法の適用が難しいとなった場合、唯一検討できるのは旅券法ではないでしょうか?
旅券法第13条第7号は、「著しく、かつ直接に日本国の利益を害する行為を行うおそれがある」場合はパスポートの発給を拒否できるとあります。
さらに同法第19条は、すでに発給したパスポートの返納を命じることも可能としました。
そうです、シリア渡航を計画しパスポートを没収されたジャーナリストの杉本祐一さんの時に登場した、あの法律を使うのです。

◆まとめ

少なくとも国益を害しているという点においては、杉本さんよりも鳩山氏の方がはるかに上回っています。
元首相と言えど、パスポートの没収を躊躇すべきではないでしょう。
鳩山氏の言動には、日本の信用を傷つけ、安全保障すら脅かしかねない危うさが潜んでいるからです。
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コメント

  1. 町井義弘 より:

    市中引き回しの上磔付け曝し首は本人の為に必要

  2. トンボ より:

    そうですね、法律の範囲内での処分は検討すべきだと思います。

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