2015年3月21日、3歳の長男を暴行して骨折させたとして、父親が逮捕されました。
3歳長男を蹴り骨折させる
傷害の疑いで逮捕されたのは、被害男児の父親で、大阪府八尾市在住の27歳のアルバイト店員の男です。
容疑者の父親は、3月21日午前10時半ごろ、自宅の台所で長男の左太ももを蹴って骨折させ、全治3カ月の重傷を負わせた疑いが持たれています。
父親は当時、仕事から帰宅したばかりで「仕事にストレスを抱えており、息子に嘘をつかれて腹が立って蹴り飛ばした」と供述しています。
容疑者は妻(24)と被害に遭った長男(3)、長女(1)の4人暮らしで、妻が119番通報したことで事件が発覚しました。
(大阪府警・八尾警察署)
27歳アルバイト店員の罪と罰
父親は、自宅の台所で長男の太ももを蹴って左足の大腿(だいたい)骨を折り、全治3ヶ月の重傷を負わせた疑いが持たれています。
人の身体を傷害した者は、刑法第204条により傷害罪を構成し、法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
親族間の犯罪を免除する「親族相盗例(しんぞくそうとうれい)」の適用は傷害罪にはなく、たとえ親子間でも傷害罪は問題なく成立します。
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過去の類似した事件
過去の類似した事件としては、2010年に大阪で発生した傷害事件が上げられます。
この事件で、当時26歳の男は、同居女性の2歳の長男に蹴るなどの暴行を加えて両足を骨折させ、約2カ月半の重傷を負わせたとして逮捕・起訴されました。
男は、被害男児に回しげりするなどして重傷を負わせましたが、男児が病院に搬送された時は「階段から落ちた」などと説明していました。
大阪地裁堺支部は、懲役3年の求刑に対し、懲役2年6ヶ月、保護観察付き執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
まとめ
今回の事件で父親は、仕事にストレスを抱えていたようです。
大人は子供にストレスをぶつける事が出来るのかもしれませんが、3歳の子供はぶつけられたストレスとどう対峙したら良いのでしょうか?
父親には執行猶予がつくかもしれませんが、それで罪が許されたと誤解しないようにして欲しいと思います。
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