2015年3月26日、愛知県警の巡査部長が、小学生の女子児童に裸の写真を送らせ、「名古屋に来ないと公開する」などと脅した疑いで逮捕されました。
女子小学生に裸の写真を送らせ脅迫
強要未遂の疑いで逮捕されたのは、愛知県警・緑警察署地域課の32歳の巡査部長です。
巡査部長は2014年春、北海道在住で小学校高学年の女子児童とカカオトークで知り合い、2014年5月ごろ、裸を含む写真を10枚ほど送らせたとみられます。
そして2015年2月1日~10日、女子児童にLINEで、「名古屋に来い」「来ないなら(写真を)ネットで公開する」などと、メッセージを10回ほど送った疑いが持たれています。
2015年2月中旬、女児の母親が北海道小樽署に相談して事件が発覚しましたが、巡査部長は「身に覚えがない」と容疑を否認しています。
(北海道警・小樽警察署)
愛知県警32歳巡査部長の罪と罰
巡査部長は、女子児童に「名古屋に来い」「来ないなら(写真を)ネットで公開する」などと、メッセージを10回ほど送った疑いが持たれています。
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせる行為は、刑法第223条の「強要罪」を構成し、3年以下の懲役が科せられます。
強要罪は未遂でも成立し、同じく3年以下の懲役となりますが、刑法第43条によりその刑を減軽することができます。
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児童ポルノ処罰法違反
また、警察は児童ポルノ処罰法違反の疑いも含めて捜査する方針です。
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノ(写真)を所持した者は、同法第7条第1項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
また、巡査部長の行為が児童ポルノを製造したと見なされれば、同法第7条第3項により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
強要罪と児童ポルノ処罰法違反は、併合罪とするのが判例の立場であり、3年×1.5=4.5年以下の懲役となります。罰金はそれぞれの金額が単純に合計されます。
まとめ
また警察不祥事です。愛知県警では、2015年2月にも女性のスカートの中を撮影した49歳の警部補が逮捕されています。
お巡りさんは正義を守る職業というのは、今では幻想なのでしょうか。
愛知県警は「盗人を捕らえて見れば我が子なり」の気持ちを捨て、信用回復のために厳正に対応して欲しいと思います。
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