39歳父親の罪と罰《愛知・長久手》生後2ヶ月の娘を虐待・頭の骨折る

生後2ヶ月の娘を拳で殴り、頭の骨を折る大けがをさせた父親が逮捕されました。

生後2ヶ月の娘を虐待・頭の骨折る

逮捕されたのは、愛知県長久手市に住む派遣社員の39歳の父親です。
父親は2014年9月、自宅のアパートで、当時生後2ヶ月の娘を拳で数回殴り、頭の骨を折る大けがをさせた疑いが持たれています。
父親は当時、娘と2人きりだったということで、「泣きやまないからやった」と容疑を認めています。
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(愛知県警・愛知警察署)

39歳父親の罪と罰

父親は、当時生後2ヶ月の娘を拳で数回殴り、頭の骨を折る大けがをさせた疑いが持たれています。
人の身体を傷害した者は、刑法第204条の傷害罪を構成し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
親族間で発生した犯罪行為の刑罰を免除する「親族相盗例」の規定は、当然のことながらこのケースには当てはまりません。

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過去の類似した事件の判決

過去の類似した事件としては、2013年に栃木県で発生した虐待事件が上げられます。
この事件で29歳の父親は、生後1ヶ月の長男を虐待したとして逮捕され、傷害罪で起訴されました。
宇都宮地裁は公判で、「ストレスをため込み、いらだちを生後1ヶ月の長男にぶつけるという身勝手な犯行に酌むべき点はない」と糾弾しました。
一方で「今後は母親が監督することを約束し、被告も長男の養育費を支払うことを約束するなど更生を誓っている」と指摘しました。
判決は懲役3年の求刑に対し、懲役3年・保護観察付き執行猶予5年が言い渡されました。

まとめ

今回の愛知の事件で、泣き止まない幼子に暴行を加えた父親は、39歳にもなって慈悲の心というものがないのでしょうか?
孔子の「四十にして惑わず」は不惑(ふわく)の語源として有名ですが、孔子は「年四十にして悪(にく)まるるは、其れ終らんのみ」とも語っています。
40歳にもなって、悪い面があるようでは先の見込みがないという意味です。
ぎりぎり30代の父親は、これがラストチャンスと思って、罪を償ってほしいと思います。
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