2015年4月23日、千葉県に住む18歳の少女が行方不明になっていることが分かりました。
◆千葉・船橋で18歳少女が行方不明
行方不明になった少女は、4月19日夜、県内の道路を知人らと歩いていたところ、車に乗った成人の男や少年らから声をかけられ、車に乗り込んだあと、行方が分からなくなりました。
4月21日になって、男性の声で「女の子がいなくなっていて連絡が取れない。『埋めた』と言っている人がいる」などと船橋東警察署に情報提供があり、事件が発覚しました。
警察は、監禁事件として捜査するとともに、少年らと少女の行方を捜しています。
(イメージ)
◆誰が埋めたのか?
警察は別の事件で逮捕した少年ら数人が、何らかの事情を知っている可能性があるとみて、事情を聴いており、同時に成人の男の行方を追っています。
本当に少女を埋めたのだとしたら、この男と少年らの一部か、または全員がやったと見て間違いないでしょう。
◆千葉のどこに埋めたのか?
少年らの一部は「成田方面に少女を埋めた」「印旛沼方面で少女を埋めた」などとほのめかしているということです。
一方で、少年らの話が二転三転していることから、警察は裏付けを慎重に進めています。
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◆なぜ18歳少女を埋めたのか?
警察は、行方不明の18歳少女と、一緒にいた少年らの一部に、何らかのトラブルがあったとみているようです。
この報道から想像すると、被害少女と少年らは顔見知りで、少女が車に乗ったのは同意の上であったのかもしれません。
トラブルの内容は分かりませんが、これくらいの年ごろであれば、金銭トラブルよりも色恋沙汰や怨恨(単に気に食わない)に関するトラブルが多いと思われます。
◆不明少女を生き埋めにした少年らの罪と罰
警察は、監禁事件として少年らから事情を聞き、成人の男の行方を追っています。
不法に人を逮捕し または監禁する行為は、刑法第220条の逮捕監禁罪を構成し、3ヶ月以上7年以下の懲役が科せられます。
また、本当に埋めた事により少女の生命を奪っていれば、刑法第199条の殺人罪を構成し、死刑または無期もしくは5年以上(20年以下)の懲役が科せられます。
なお、加害者が未成年である場合は少年法の適用を受けますが、故意で被害者が死亡した事件では、少年が犯行時に16歳以上であれば、原則検察官送致となります。
この場合、成人と同様の刑事手続きを受けることとなります。
◆まとめ
加害者のリーダー格と見られる成人の男と、被害者の18歳少女が見つかっておらず、少女にとっては非常に危険な状態です。
まずは少年達が供述する情報を整理し、カギを握る成人男を確保することが、少女の安全確保につながる最も有効な手立てとなるでしょう。
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