2015年4月29日、三重県津市の教育委員会は、市立中学校の男性臨時講師による体罰を公表しました。
◆三重県津市・体罰で生徒骨折
体罰が発覚したのは、津市立香海中学校に勤務する、60歳の男性臨時講師です。
臨時講師は、4月28日の2時間目の授業中、1年生の男子生徒(13)の私語が多かったため、臨時講師が平手で頭を1回たたきました。
臨時講師は、さらに大きな音を出そうと生徒の机を持ち上げ、床に落としたところ、生徒の左足に当たりました。
生徒が授業後に異常を訴えたため、病院に連れて行ったところ、骨折しており全治3週間の負傷と診断されたという事です。
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◆60歳臨時講師の罪と罰
臨時講師は、私語が多い1年生の男子生徒(13)の頭を平手で1回たたき、さらに生徒の机を生徒の足に当て、左足骨折で全治3週間のけがを負わせました。
まず、学校教育法第11条は、校長および教員は、懲戒として体罰を加えることはできないと定めていますが、これに対する罰則規定はありません。
次に、人の身体を傷害した者は、刑法第204条の傷害罪を構成し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
傷害罪は。教師であろうが教育目的であろうが成立しますが、学校という閉鎖空間の中の出来事で証明しづらく、調査書・内申書の作成権限を持つ教師を告発する例は、極めて少ないのが現状です。
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◆まとめ~三重県津市・体罰事件~
臨時講師は、「カッとなってやってしまった」と話しており、4月29日付で辞職を申し出ています。
ちょっと待ってください、臨時講師は60歳という年齢でもあるし、辞職してもらって幕引きに…という道筋になっていないでしょうか?
私は過去のブログで、「あらゆる状況下での体罰を禁じられた先生たちは、両手を縛られて戦場へ送りこまれる兵士のようにも見えます」と記し、少なからぬ反響をいただきました。
(過去ブログ)
愛知・豊田市立中山小 42歳男性教諭の罪と罰/小6男児体罰→背骨骨折
私は、体罰を全肯定するわけではありません。
ただ、本来必要な部分の懲戒権まで奪っている現実や、体罰を実行した教師と原因を作った生徒が受ける制裁のアンバランスさには目をつぶり、「体罰はNO」と思考停止に陥っているのではないか?と問いたいのです。
家庭教育の軟弱化が指摘されている中、学校教育までも諭す力を失ってしまえば、学校は芯の通っていない人間を大量生産する工場と化してしまうでしょう。
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コメント
同じクラスに一緒に居たのですが、あ頭を叩いたのは、二回で、しかも、状況は、四個の問題が出されて、30秒ほど隣の人と、喋っていて、波多野(先生)が頭を叩き
こんな問題も解けやんのかアホ
と、言い、机を持ち上げ一気におとし、
いつまでも甘ったるい顔しとんなよクソッタレ
と言い頭を叩いて、授業を続けていました。
詳しい状況をありがとうございます。
これらの状況を踏まえて、総合的に判断する必要がありますね。
今週発売の『週刊女性』に
さいたま市で小2女児に体罰、虐待をした女性教師の記事が載っていました。
何で生徒を骨折させて逮捕すらされない教師を擁護して、生徒を土下座させた教師を叩いてんだ?
ああそうか、生徒の性別で判断してるんだなお前は
この事件で骨折させられたのが女子生徒だったら、お前は大騒ぎして教師を叩いてるもんな
『週刊女性』について
教師にも言い分があるでしょうし、子供によって受け止め方の違いもあると思います。
ただし、記事を見る限りでは、子供に対する教育者としての愛情は感じられません。
「ネットで金儲けしてるクズは死ね」さんへ
ご指摘ありがとうございます。
性別などで偏った考え方をせず、公平な観点で意見を申し上げるよう、留意して参ります。