【長野・佐久】スナック入店拒否に激高し暴行した警部補の罪と罰

2015年5月6日、スナックで客を蹴るなどして、ケガをさせた長野県警の警部補が逮捕されました。

◆スナック入店拒否に立腹し暴行

傷害罪の疑いで長野県警佐久署に逮捕されたのは、同じく長野県警の機動捜査隊に所属する57歳の警部補です。
警部補は、5月5日午後10時40分ごろ、長野県佐久市のスナックの出入り口付近で、東京都練馬区の男性客(47)の顔や腹を蹴るなどし、ケガをさせた疑いが持たれています。
警部補は、過去にこのスナックの30代女性経営者と私的なトラブルがあり、女性に入店を拒否され、さらに止めようとした男性に立腹し暴行したという事です。
警部補はこの日は非番で、佐久市内にある自宅に帰省中であり、酒を飲んだ状態でした。容疑については「防御するためにやった」と否認しています。

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◆長野県警57歳警部補の罪と罰

警部補は、長野県佐久市のスナックで、他の男性客の顔や腹を蹴るなどし、ケガをさせた疑いが持たれています。
人の身体を傷害する行為は、刑法第204条の傷害罪を構成し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
なお、警部補は、「防御するためにやった」と証言しています。
急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした犯罪行為は、刑法第36条の「正当防衛」に当たり、罪は成立しません。
また、防衛の程度を超えた行為は、情状によりその刑を減軽し、または免除することができます。

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◆まとめ~長野スナック警部補暴行事件~

スナックに入店拒否されるケースとしては、以前ママと関係があったのか、または代金を支払わない・酔って絡むなどよほど態度の悪い客だったのか、そんな感じでしょう。
警部補は60歳定年の間近ですから、退職金の行方が焦点となりますが、本人が罪を認めるか裁判で有罪が確定し、懲戒免職処分となれば、退職金はパーとなります。
長野県警は「(略)捜査の結果を踏まえ、厳正に対処いたします」とコメントを出していますが、警部補としては、おいそれと罪を認める訳にはいかないでしょう。
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