2015年5月7日、すき家のアルバイト女子高生が店内でわいせつな写真を撮影し、ツイッターに投稿していた事が明らかになりました。
◆すき家で「脱いじゃった」
問題の投稿は、2015年の3月~4月にかけて、すき家の関東地方の店舗の更衣室などで撮影されたものでした。
女子高生は、店内で制服の上半身をはだけさせたり、ズボンを脱いで下半身を露出した状態の写真を自身のツイッターに複数回投稿したとされています。
5月1日、外部から情報提供があり発覚し、社内で調査したところ女子高生が事実と認めたため、社内規定に基づき処分されました。女子高生は反省しているという事です。
すき家・冷凍牛丼(Amazonリンク)
◆写真をツイッター投稿した女子高生の罪と罰
すき家を運営するゼンショーホールディングスは今後、警察への通報も検討しているという事ですが、女子高生はどのような罪に問われるのでしょうか。
まず、わいせつな画像をネットに投稿する行為は、刑法第175条の「わいせつ物陳列罪」が成立する可能性があり、法定刑は2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
科料とは1万円未満の金銭を徴収する、軽い財産刑のことです。
スポンサードリンク
◆すき家の営業妨害も
また、女子高生は、わいせつ画像のツイッター投稿により、すき家の信用を落とし、飲食店としての営業を妨害していると言えます。
威力を用いて人の業務を妨害する行為は、刑法第234条の威力業務妨害罪を構成し、法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
なお、女子高生は未成年と考えられるため、少年法が適用され、原則として家庭裁判所による保護更生のための処置を下される事となります。
◆まとめ~すき家「脱いじゃった」事件~
ゼンショーホールディングスは、女子高生の動機について「なぜこんなことをしたのかわからない」「本人の趣味としか思えない」と首をかしげています。
女子高生は素顔を公開しているため、名前や素性が判明するのは時間の問題です。
問題の写真がネットから消える事はなく、近い将来、自分の行為の愚かしさを知ることこそが、彼女にとって一番の罰となるでしょう。
(関連記事)
佳子さまに危害加えると「2ちゃんねる」で脅迫した人物の罪と罰
千葉給食混入【なぜ?】たばこが混入・考えられる理由とは?
ドローン少年の罪と罰・善光寺に引き続き国会議事堂をフライト
【和歌山・海南】結婚断る女性に土下座強要した小学校講師の罪と罰
【長野・佐久】スナック入店拒否に激高し暴行した警部補の罪と罰
猫を4キロ車で引きずり草地に捨てた・83歳男の罪と罰【なぜ?】
コメント