佳子さまに危害加えると「2ちゃんねる」で脅迫した人物の罪と罰

2015年5月16日、秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまに危害を加えると脅す内容が、インターネットに書き込まれる事件が発生しました。

◆佳子さまを「2ちゃんねる」で脅迫

書き込みがあったのは、インターネット掲示板「2ちゃんねる」です。
5月16日、2チャンネルに「逆らえないようにしてやる」「学内には同志の仲間がたくさんいる」など複数回にわたり、書き込みがあったものです。
佳子さまは4月に、国際基督教大学(ICU)に入学されたばかりであるため、警視庁は、不測の事態に備え、警備を徹底するとともに、書き込んだ人物の特定を進めるなど捜査しています。

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◆「2ちゃんねる」で脅迫した人物の罪と罰

警視庁赤坂署は、2チャンネルへの書き込みが、脅迫や威力業務妨害などに当たる可能性があるとして、捜査しています。
生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅す行為は、刑法第222条の脅迫罪を構成し、法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、威力を用いて人の業務を妨害する行為は、刑法第234条の威力業務妨害罪を構成し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
今回のケースでは、本来必要のない警備・警戒をさせたということで、警察に対する威力業務妨害が成立するという解釈だと思います。
なお、戦前であれば、君主の一族に対しその名誉や尊厳を害した者には「不敬罪」が問われましたが、この法律は1947年に廃止されました。

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◆過去の「2ちゃんねる」書き込みの事件判決

過去の2ちゃんねる書き込みの事件としては、2008年に発生した「小女子(こうなご)事件」が上げられます。
この事件の加害者の男は、「小女子を焼き殺す」「おいしくいただいちゃいます」と2ちゃんねるに書き込み、埼玉県三郷市立の小学校の児童約490人を5日間にわたり集団下校させるなど、同校教諭らの業務を妨害したとして、逮捕されました。
さいたま地裁は、「いたずらではすまされない卑劣な犯行。他人の痛みを想像しない無神経さは看過できない」と指摘しました。
判決は、懲役1年6ヶ月の求刑に対し、懲役1年6ヶ月・保護観察付き執行猶予3年が言い渡されました。

◆まとめ~佳子さま脅迫事件~

佳子さまは、ICUの充実した英語教育や、専攻を決めずに幅広く学ぶことのできる教育に魅力を感じ、希望をもってICUに入学されています。
皇族とはいえ、希望をもって学ぼうとする若者に対し、今回の書き込みは、まさに「いたずらではすまされない卑劣な犯行」であり、犯人には罪を償ってもらう必要があるでしょう。
このような犯罪が続くようであれば、「不敬罪」の復活が必要となってしまいます。
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