【東京・調布】軽飛行機を住宅に墜落させ住人を死亡させた罪と罰

2015年7月25日、東京・府中で住宅に飛行機が墜落する事故が発生しました。

◆軽飛行機が住宅に墜落

7月25日午前11時ごろ、東京都調布市富士見町の住宅に、5人乗りの小型飛行機が墜落しました。
この事故で、住宅3棟と乗用車2台が燃え、民家にいた女性1人と、飛行機に乗っていた男性2人の死亡が確認されました。
飛行機に搭乗していた残り3人は生存が確認されましたが、依然、逃げ遅れた人がいるという情報もあります。

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◆住人を死亡させたパイロットの罪と罰

事故の原因は不明ですが、飛行機が離陸してすぐに墜落したと見られています。
航行中の航空機を墜落させるなどして人を死亡させた者は、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」第2条により、死刑または無期もしくは7年以上の懲役となります。
なお、墜落の原因が過失による場合は、同法第6条の「過失墜落罪」になり、3年以下の禁錮または20万円以下の罰金へと軽減されます。
一方で、本件は刑法第211条の「業務上過失致死罪」も成立すると思われ、法定刑は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
「過失墜落罪」と「業務上過失致死罪」は観念的競合の関係にあるので、重い方の業務上過失致死罪のみが成立する事になります。

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◆まとめ

墜落した飛行機は、東京・伊豆大島に向けて飛行訓練の途中で、午前10時~午後4時まで飛行する予定でした。
安全が確保されたはずの訓練は、住宅地に突っ込むというあり得ない事故により、予定より早く終わりを告げまています。
まずは犠牲者のご冥福をお祈りし、これ以上の犠牲者が出ないことを期待いたします。
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