2015年8月31日、小学生の女児にわいせつな行為をした疑いで、熊本・大津町の町議会議員が逮捕されました。
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◆小学生女子にわいせつ
強制わいせつと住居侵入疑いで逮捕されたのは、大津町の山本重光・町議会議員(63)です。
山本重光議員は、7月下旬ごろ、10代の小学生女児3人に、「テストを受けたら図書カードをあげる」と、塾関係者をかたって近づきました。
そして、その中の1人の女児の家に行き、テストを解いている最中の別の女児の足を揉むように触ったという事です。
山本町議は、「女の子の足が痛いのではないかと思ってもんだ。同意の上だった」と、容疑を否認していますが、女児はテストの後、現金を渡されていました。
(山本重光町議・画像)
◆山本重光・町議の罪と罰
山本重光町議は、テストを解いている女児の足を揉むように触った疑いがもたれています。
13歳未満の男女に対しわいせつな行為をする行為は、刑法第176条の「強制わいせつ罪」を構成し、法定刑は6ヶ月以上10年以下の懲役となります。
「わいせつ」とは、判例によると「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」とされています。
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◆過去の類似した事件の判決
今回の事件に似た過去の強制わいせつ事件としては、2015年3月~4月に埼玉県で発生した事件が上げられます。
この事件で35歳の警視庁巡査長(当時)は、さいたま市西区の路上で、徒歩で帰宅途中の女子高生2人に後方から近づき、それぞれ体を触るなどわいせつな行為をしました。
さいたま地裁は公判で、「性的な欲求を満たすための身勝手なもの。計画的で悪質。法を順守すべき警察官が犯行に及び社会的影響が大きい」と非難しました。
一方で、被害者との示談が成立していることも指摘し、判決は懲役3年の求刑に対し、懲役3年・執行猶予4年の有罪判決を下しました。
警視庁は巡査長を懲戒免職処分としています。
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◆まとめ
山本重光町議は、2013年の町議選に無所属で出馬し、初当選。経済建設常任委員会に所属していました。
また一方では、少林寺拳法の熊本県連理事長も務めていたようです。
少林寺拳法は、強さだけではなく「人としての在り方を学ぶ道」として、多くの人々の共感を呼んできました。
山本町議の「人としての在り方」は、いつ・どこで狂ってしまったのでしょうか?
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