【岐阜・多治見】馬乗りで殴り死亡させた26歳土木作業員の罪と罰

2015年12月13日、交通トラブルを巡り、男性が死亡する事件が発生しました。



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◆馬乗りで殴り死亡

死亡したのは、岐阜県瑞浪市に住む解体関連会社員の31歳の男性です。
男性は、13日午前3時15分ごろ、友人2人と国道248号沿いの歩道を歩行中、国道へ入る脇道から飛び出してきた車とぶつかりそうになり、口論になりました。
その際、車に乗っていた土木作業員の26歳の男は、男性の顔を殴り、さらに倒れた男性に馬乗りになり、意識不明になるまで顔を殴り続けています。
男性は病院に運ばれましたが、約11時間後に脳挫傷で死亡しました。
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《イメージ画像》

◆26歳土木作業員の罪と罰

土木作業員の男は、男性を執拗に殴り続け、脳挫傷で死亡させています。
他人の身体を傷害し、それによって死亡させる行為は、刑法第205条の「傷害致死罪」を構成し、法定刑は3年以上の有期懲役となります。
「3年以上」と言っても無期限ではなく、刑法第12条第1項により、有期懲役は20年以内と定められています。



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◆過去の類似した事件

過去の類似した事件としては、2014年に群馬県で発生した傷害致死事件が上げられます。
この事件で、当時25歳の男は、同居する男性の顔や腹に殴る蹴るの暴行を加え、十二指腸を破裂させ死亡させました。
前橋地裁は公判で、「無抵抗な相手への多数回の暴行は執拗」と指摘し、8年の求刑に対し、懲役7年の実刑判決を言い渡しました。
加害者の男は軽度の知的障害があったようですが、地裁は「量刑で考慮すべきものではない」と判断しています。

◆まとめ

事件の発端は、4人対3人のもめ事であり、時間も午前3時ということから、多少アルコールが入っていたのかもしれません。
しかし、馬乗りになって執拗に殴る行為は危険で、結果の責任をとるべきでしょう。
殺人の故意が認められれば、「殺人罪」が適用される可能性すらある事件だと思います。



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